法人様へ

外国人職員を雇用・受入予定の法人様向けサービス

「外国人留学生の新卒採用を開始することになった」

「外国人の中途採用を開始することになった」

「海外の子会社(親会社)から外国人出向者を受け入れることになった」

受入を予定されている外国人の方のご状況により、ビザ申請手続き・必要書類等も異なります。
そのため、一つ一つ出入国在留管理局に確認しながら進めるのは中々骨の折れる業務となりかねません。

そこで、ビザ申請専門行政書士が在籍する弊所にて皆様のご負担を可能な限り軽減し、スムーズなビザ取得を可能とするサービスを提供させて頂いております。

そもそもどのような手続きが必要なのでしょう?

外国人職員を受け入れる際、就労ビザ(働くことのできるビザ)の取得が原則必要となります。
※日本人の配偶者等、定住者、永住者等のビザをお持ちの方は就労ビザが必要ありません。

今外国にいらっしゃる方を新規に外国から受け入れる場合と、既に日本で就労ビザを持ち働いている方を中途採用したり、新卒学生を採用する場合とで必要な手続きが異なります。

ビザをいまから取得する方

新規で外国から受け入れる際の手続き

「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。

ビザの正式名称は、「在留資格」といいます。
こちらのお手続きは、受入法人様または私達行政書士にて行うこととなります。

Flow01

外国人採用予定者の方(または転勤予定者の方)から申請に必要な書類(写真・大学の卒業証明書等)や申請書に記入する必要情報を収集します。

Flow02

申請書類を作成します。

Flow03

申請書類と添付書類を管轄する出入国在留管理局へ提出し、申請を行います。

Flow04

審査が完了し許可されますと、出入国在留管理局からオンラインで「在留資格認定証明書」が発行されます。オンラインで発行された「在留資格認定証明書」をご本人へE-mailにてお送りいたします。

Flow05

外国人採用予定者の方(または転勤予定者の方)が母国の日本大使館/総領事館に「在留資格認定証明書」を持参し、査証発給(パスポートにシールが貼られます。)を受けます。

Flow06

日本に入国します。(完了)

既に日本にいらっしゃる方を採用する際の手続き

留学生の新規採用の場合中途採用の場合の2つのパターンがございます。

留学生の新規採用の場合

「在留資格変更許可申請」が必要となります。
留学生の方は留学ビザ(在留資格「留学」)または就職活動ビザ(在留資格「特定活動」)をお持ちなので、採用に当たって就労ビザへの変更が必要となります。
※内定しても、就労ビザへの変更が許可されないと勤務を開始できません。
こちらのお手続きは、留学生の方ご本人または私達行政書士が行うこととなります。
お手続きの流れとしましては、

Flow01

留学生の方及び受入法人様にて必要書類を準備頂きます。

Flow02

申請書類を作成します。

Flow03

申請書類と添付書類を管轄する出入国在留管理局へ提出し、申請を行います。

Flow04

審査が完了し許可されますと、出入国在留管理局から審査完了の通知(ハガキ)が届きます。

Flow05

出入国在留管理局にて就労ビザの新しい在留カードを引き取ります。(完了)

中途採用の場合

既に就労ビザをお持ちで、貴法人にてその就労ビザで認められている業務に従事なさる場合、採用時に新たにビザを取得する必要はございません。
※大学や高校の教員をされていた方が企業に転職されるような例外的なケースでは上記の1.と同様に「在留資格変更許可申請」が必要となります。
中途採用の場合、在職中にビザの期限が来る3か月前からビザの延長(在留期間更新許可申請)を行う必要がございます。
お手続きの流れ等は、1.「在留資格変更許可申請」と同様となります。

就労ビザとはどんなものなのでしょう?

一口に就労ビザと言っても、日本での業務内容によって複数の就労ビザに分かれており、許可された就労ビザの業務内容にしか従事することができない点が日本人職員との違いとなります。
こちらで日本法人にて勤務頂く際の主なビザ(在留資格)の内容についてご案内致します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

日本で企業の職員として勤務なさる場合、ほとんどがこちらの「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請頂くこととなります。
営業・企画・経理・法務・通訳・翻訳等文系の業務からSE等理系業務まで幅広い業務がこちらのビザで認められております。
このビザを取得するためには、外国人の方が以下の要件を満たすことが必要となります。

  • 学歴:原則4年生大学卒業(学士)以上であることが必要となります。
    ※専門士でも一定のものは、こちらの要件をクリアするものと認められます。
    ※学士・専門士でない方の場合、実務経験が10年以上あることが必要となります。
  • 年収:日本人職員と同程度以上であることが必要となります。
    最低額は法定されておりませんが、経験上月額20万円以上(額面)の給与水準が求められます。
在留資格「企業内転勤」とは

海外にある親会社・子会社・兄弟会社・関連会社等資本関係のある外国法人から外国人転勤者を受け入れる際に取得するビザとなります。
認められる業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同様です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」と比較して以下の違いがあります。

  • 学歴:特に求められません。
  • 年収:出向元の海外法人から支払われる給与と出向先の日本法人から支払われる給与の合算額が日本人職員と同程度以上であれば問題ありません。
  • 出向元での在職年数:出向前に最低限1年以上、出向元外国法人に在籍している必要があります。
在留資格「経営・管理」とは

日本法人の役員に就任する場合や日本法人の部門長等マネージャークラスとして採用する際に取得するビザとなります。
認められる業務内容としましては、名前のとおり管理職(マネージャー)としての業務となります。
「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」の上位役職者向けビザととらえて頂ければと存じます。
申請の主な要件としましては以下のとおりとなります。

  • 学歴:必須ではありません。
  • 年収:役職に応じて相応しい金額である必要があります。

目安としましては、日本人の同役職者の方の給与と比較頂くこととなります。

受入法人の「カテゴリー」とビザ申請の難易度について

ビザについて管轄する出入国在留管理局(法務省)では、外国人を受け入れる日本法人を4つのグループ(カテゴリー)に分けてビザ申請の審査を行っています。
※ご参考までに法務省HPのURLを記載致します。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
イメージとしまして、法人規模に応じてカテゴリー1から4まで分かれます。
そして新規設立や規模の小さめな法人様の場合、申請に必要な書類が多くなります。
これは、出入国在留管理局が法人の実態や経営の安定性等を判断するためです。
カテゴリーが下がるにつれて出入国在留管理局の審査が厳しめとなる傾向がございますため、万全の申請準備が必要となります

従事する業務によるビザ申請の難易度について

以上、法人様での採用・受入に関するビザ申請の概要につき記載しましたが、一口にビザ申請と言いましても複数のパターンがあり、またビザの種類や受入法人様によっても要件が異なるため、万全の事前準備の上でのビザ申請がスムーズなビザ取得のためには欠かせません。

そこで、一つの選択肢としてビザ専門の行政書士を活用する方法がございます。
豊富な経験に基づき、状況に応じた書類準備からお手伝いさせて頂くことで、皆様のご負担を軽減することが可能となります。
スムーズなビザ申請に向けて、是非皆様のお役に立てればと存じます。

初回ご相談(メール)無料にて承らせて頂いておりますので、お問い合わせフォームまたは電話にて是非お気軽にお問合せ下さい。

「申請自体は自社で行うので、事前の必要書類確認・内容チェックだけして欲しい」
「自社で申請したが不許可となったので、再申請を手伝ってほしい」

等申請全体に対するサービス以外のご要望も是非お問合せ下さい。